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「インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて」に基づいた公開情報
1. 法人設立年月日
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昭和32年4月10日

2. 寄附行為(抜粋)
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名称
第1条本協会は、財団法人北海道陸運協会という。

目的
第3条本協会は、北海道における自動車関係者の利便の増進と
自動車関連事業の振興を図ることにより、
陸運行政の円滑な遂行に協力し、もって公共の福祉の向上に寄与することを目的とする。

事業
第4条本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 自動車検査登録印紙、自動車重量税印紙、自動車審査証紙
  収入印紙及び郵便切手類の売り捌きに関すること。
2. 自動車登録番号標の交付代行及び封印の取り付け受託に関すること。
3. 車両番号標の販売に関すること。
4. 陸運業務に関する指導、相談及び案内に関すること。
5. 陸運に関する印刷物及び図書類の刊行及び頒布に関すること。
6. 陸運業務に関する広報及び宣伝の協力に関すること。
7. 自動車損害賠償責任保険の代理業務に関すること。
8. 陸運業務についての建策、調査及び研究に関すること。
9. 運輸関係諸団体との相互親睦に関すること。
10. その他本協会の目的を達成するために必要な事業。

役員
第15条本協会に、次の役員を置く。
1. 理事6名以上9名以内
2. 監事2名
2理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。

3. 役員名簿
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理事長
専務理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事
神林 英二郎 (常勤)
鈴木 恒雄 (常勤)
家納  克己
渡辺  敬愛
北村  洋
山岸  明生
岩林  龍夫
中嶌   博

4. 平成22年度決算額
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672,975千円

5. 平成23年度予算額
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652,754千円

6. 資産の総額
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532,220千円

平成21年3月13日

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に【該当しない】ので、その旨公表いたします。

その他、詳しい情報をお知りになりたい方は、当協会総務部までお問い合わせください。

Copyright(C) 財団法人北海道陸運協会